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2021年08月22日

トレーナーの業務委託契約

トレーナーの業務委託契約の画像

トレーナーの方がフィットネスジムなどで雇用契約(給料でお金をもらう)で働いたあと、フリーのトレーナーになり業務委託契約で、そのまま働くケースが多いです。その際、この業務委託契約をアルバイトの雇用契約と間違え、確定申告を誤るケースがよくあります。
フリーとなっても同じような内容、同じような時間に働き、源泉徴収票(給料の支払額を証明する書類)に似た支払調書を渡されるためにアルバイトと勘違いすることもありますが、この間違いの原因は、やはり、事業者とトレーナーとの認識のズレが大きいと感じました。

私が、某フィットネスジムの管理部門の責任者をしている際、トレーナーの方々が、自分自身、雇用契約で働いているのか業務委託契約で働いているのかを認識できていないケースが非常に多かったです。これは、事業者からのトレーナーの方々への説明不足もありましたが、同じような働き方であっても、あるフィットネスジムでは雇用契約になり、ほかのフィットネスジムでは業務委託契約になるということも起因しているものと感じます。



  • 雇用契約の場合    ➤  給与所得
  • 業務委託契約の場合  ➤  事業所得ないし雑所得


まずは、ご自身が雇用契約で働いているのか、業務委託契約で働いているのかをきちんと理解する必要があります。また、ご自身を守るうえでも、契約する際には、雇用契約と業務委託契約の違いを適切に理解しておく必要がございます。



項目 雇用契約 業務委託契約
支給基準(※) 時給 1レッスン
消費税の請求 できない できる
労災保険の適用 あり なし
社会保険の加入 あり(要件を満たせば) なし

(※)

一般的な内容を記載しておりますので、個々の契約内容により異なる場合があります。



契約内容により違いはありますが、一般的には業務委託契約のほうが、消費税が加算されますので、支給額は多くなります。ただし、事故等が生じた場合に労災保険の適用はありませんので、それに備えて個人で損害保険などに加入する必要があります。また、社会保険にも加入はできませんので、国民健康保険などに加入することになります。